本日4月10日、「特別抗告主張書面(1)」と関連証拠を裁判所に提出しました。特別抗告理由書で挙げた憲法違反の主張うち、①原決定が教義解釈に踏み込んだ憲法違反及び悪意の教義解釈を論拠とする不当な推論、②公正な裁判を受ける権利の侵害(特に家庭連合に対する裁判上の著しい差別的扱い等)につき、追加で補充・立証を行ったものです。

東京高裁が「政教分離」に反し教義解釈に土足で踏み込んだことの異常性については、国内外の法学者、法曹、言論人など有識者から非常な驚きをもって受け止められており、「これは明らかな憲法違反である」と批判する意見が多数上がっています。原決定は、憲法に違反する悪意の教義解釈を論拠に解散命令を正当化するための推論認定を多数行っていることから、その点について重点的に批判を展開しました。

家庭連合に対する裁判上の著しい差別的扱いについては、裁判所が、民事事件の背後にある拉致監禁事件及び文科省・全国弁連による虚偽証拠捏造行為を無視・隠蔽しておきながら、家庭連合に対しては、事実と証拠において差別的で不利益な扱いをした各論判断箇所をいくつか例を挙げて指摘しました。一読すれば、本件が如何に偏向し不公正な裁判であったかということがよく理解できるはずです。

今回提出した主張書面と証拠資料の一部を掲載します。今回は、仲正昌樹教授、石埼学教授及び徳永信一弁護士の専門家意見書を提出していますが、他にも専門家意見書を複数準備中ですので、揃い次第追加提出の予定です。

なお、東京高裁は、「裁判の基本構造に反する」旨指摘した許可抗告申立を却下(3月31日付)してきましたので、今後は特別抗告事件だけが最高裁に係属することになります。許可抗告申立理由書で指摘した内容は「司法の根幹に関わる問題」であり、特別抗告理由とも密接に関連していることから、最高裁はこの問題も頭に入れて審理をすることになるのではないかと考えています。

📄 主張書面1(HP用).pdf
📄 資料2の3.pdf
📄 資料10.pdf
📄 資料11.pdf
📄 資料18.pdf
📄 資料19.pdf