本日(令和8年5月21日)、特別抗告審が係属する最高裁判所第3小法廷の沖野眞已裁判官について忌避の申立てをしました。沖野裁判官は、令和7年7月に東京大学教授から最高裁判事に任命された方ですが、令和6年7月6日に開催された「第34回日弁連夏期消費者セミナー『霊感商法等の実態を知り、救済と予防を考える』」と題するセミナーに基調講演者の1人として出席され、随所において抗告人に対する否定的見解を述べられました(添付資料1、2)。同セミナーの基調講演者の1人である郷路征記弁護士及びコーディネーターを務めた勝俣彰仁弁護士はいずれも抗告人(世界平和統一家庭連合)に敵対的な「全国霊感商法対策弁護士連絡会」の中核的メンバーであり、沖野裁判官の講演及びパネルディスカッションでの発言を含め同セミナー全体が抗告人を端から悪とみなし、信者は全員がマインド・コントロール下にある被害者であるという決めつけを前提とするものでした。同裁判官の抗告人に対する認識・見解は、明らかに敵対的・否定的であり、同裁判官を本件特別抗告事件の審理に加えることは「裁判の公正を妨げる」可能性がある(非訟事件手続法12条1項)と言わざるを得ません。そこで、同裁判官に対する忌避申立てを行った次第です。
申立書と添付資料を掲載します。
追記
・忌避申立事件は第1小法廷で担当することになりました(特別抗告審は第3小法廷のまま)。
・ネット上では、批判の声が上がっています。
https://www.youtube.com/watch?v=k_0nlGX6_0A
https://www.youtube.com/watch?v=mfaQXGrRk_I