本日(4月30日)、特別抗告主張書面⑵及び関連資料を裁判所に提出しました。同主張書面では、欧米では常識となっている「宗教団体の法人格取得権が憲法上の権利である」とする考え方を我が国の司法も採用すべきことについて、特別抗告理由書で主張した内容を更に深掘りし、石埼学龍谷大学教授の意見書(資料18)を引用し、同意見書が展開する高裁決定批判(適用違憲)の箇所を引用しながら、補足説明を加えました。次に、高裁決定後の清算手続開始により、抗告人、職員・家族、信者が受けている人権制約・人権侵害(宗教活動の自由制約、解雇、心身障害、暴力、公権力・社会・学校・職場での差別・排除などの悲惨な実態)について、信者アンケート(資料26)及び個別聴取の証拠を提出し、解散命令で信者らが被る人権侵害が如何に深刻であるかを具体的に指摘しました。ここで、石埼教授が違憲審査論における「利益衡量の両天秤」という観点を強調しておられることから着想を得て、高裁決定を改めて見直すと、「重大な矛盾」が見えてきました。それは、「解散命令によって守ろうとする利益・人権と、それにより制約を受ける利益・人権の享有主体が、いずれも現役信者であって同一である」という矛盾です。現役信者の利益・人権を守るために、解散命令により現役信者の利益・人権を犠牲にするというのでは、一体、誰のための解散命令なのでしょうか?ある意味、高裁決定の最大の欠陥はここにあるのではないかと思います。そこで、この矛盾に焦点を当て、「どうしてこのようなおかしなことになったのか?」につき、その原因を探りながら論を展開しました。
素晴らしい意見書と良きヒントを与えてくださった石埼教授には、この場を借りて改めてお礼を申し上げます。
主張書面と関連資料を下記に添付します。なお、今回の主張書面との関連性は薄いですが、資料29の小川榮太郎氏の意見書は一般の方も読みやすく、理解しやすいと思いますので、ご一読していただければと思います。