令和8年3月4日、東京高等裁判所は世界平和統一家庭連合(抗告人)に対する解散命令請求事件抗告審において抗告棄却の決定を下しました。

本決定は、令和7年3月に出された東京地裁決定が抱えていた「具体的な不法行為事実の特定を欠いたまま、抽象的な推測のみで不法行為認定を行う」という証拠裁判主義に反する重大な欠陥を、さらに深化・拡大させたものです。高裁は、事実・証拠がないため「確実に(不法行為を)認定することはできない」と自ら認めながらも、「可能性が否定できない」とし、そこから推認に推認を重ね、いつの間にか断定的な不法行為認定に至り、それをもって解散命令の必要性を強調する論法は、法治国家における裁判の基本構造から完全に逸脱するものであると言わざるを得ません。

10万人を超える信徒の信教の自由と人権を軽視し、事実に基づかない「妄想」によって宗教法人に死刑宣告を下した本決定に対し、抗告人代理人を務めた福本修也弁護士による報告をここに公開いたします。

なお、本決定には、憲法違反、国際法違反などの重大な法律上の問題がありますが(最高裁での特別抗告審では論じる予定)、同報告書では取り上げていません。

📄 解散命令高裁決定の欠陥.pdf
📄 主張書面7.pdf
📄 260307NP_三木決定_コンプラ宣言後の不法行為_分析11.pdf
📄 260308三木決定 円グラフ.pdf