令和8年6月22日付けで特別抗告棄却決定が出ました。特別抗告理由書中、「第4 憲法20条・21条違反(厳格な審査基準)」と「第5 裁判公開原則違反(憲法82条、32条)」についてだけ判断し、その余の主張はことごとく無視されました。すなわち、①「法令に違反」に不法行為の社会的相当性(これは「不文の秩序」であって「法令」ではない)違反が入るとする解釈は憲法31条(適正手続保障)違反、②高裁が教義解釈に踏み込んだことは憲法20条(信教の自由)違反、③法人格取得権・保持権は憲法20条・21条によって保障されている権利であり、解散命令は同権利の直接的制約などの重要な憲法上の主張については、「単なる法令違反の主張」であるとして無視(明らかに憲法上の主張ですが・・・)。これは都合の悪い主張を無視するときの最高裁判所の常套句です。判断した上記2点の記述を見ても、当方の指摘した内容にはまともに答えておらず全く説得力がなく、「最初から結論ありき」との意図がありありと窺えます。実に嘆かわしいことですが、「日本の司法においては法の正義は通用しない」ことがこの事件を通じて明らかになりました。「歴史の汚点」として後世に語られることになるはずです。「空気に流されてテロリストの願望を叶える国」に未来はあるのでしょうか。