本日(令和8年6月22日)、特別抗告主張書面⑷及び関連証拠資料を最高裁判所第3小法廷に提出しました。今回の主張書面は、ある若手の憲法学者(本HP公開については匿名希望)が当審のために作成してくださった「意見書」(以下,「本意見書」といいます。)を引用し、「法人格不可侵権」が憲法上保障されており、同権利保護の観点から原決定の憲法上の問題点を指摘するものです。「法人格取得権」については、先に石埼学龍谷大学教授が作成された意見書で論じられ、同意見書をもとに特別抗告主張書面⑵でも詳しく論じたところですが、本意見書では、「法人格取得権」とその延長にある「法人格不可侵権」とを厳密に区別して両者の違いと特性を論じ、「宗教法人が世俗と非世俗が密接不可分に融合した特殊な存在であること」を強調するとともに、宗教法人解散命令が憲法の保障する「法人格不可侵権」を制約するものであるとの立場から、非常に説得力のある論理が展開されています。本意見書及び今回の主張書面の眼目は、「宗教法人解散命令は信教の自由を直接制約するものではない」とした『オウム真理教解散命令事件』の平成8年最高裁決定が完全に時代遅れとなっていて、判例を変更しなければならない時期に来ていることを、最高裁判所に理解させることにあります。
主張書面及び関連証拠資料の一部を下記掲載いたしますので、ご参照ください。