令和8年5月27日、最高裁判所第1小法廷は、沖野眞已裁判官に対する忌避申立てを却下しました。却下の理由は、単に「本件申立てに係る事情は、裁判の公正を妨げるものということはできない。」というものでした。これは結論であって理由になっていません。あのような偏見に満ちた発言をしていた沖野氏がどうして中立公正といえるのかにつき具体的な説明が一切なく、これでは納得が行くはずもありせん。一般国民目線で「判断をした裁判官が中立公正な立場にあった」と見えるかどうかということが裁判に対する国民の信頼の基盤であるはずです。「あのような発言をしていた沖野氏であっても中立公正であり、裁判の公正は害されない」というのであれば、説得力のある理由を示すべきでしょう。